不動産を個人売買する方法
仲介手数料ゼロで売るための完全ガイド

「不動産を売りたいけど仲介手数料が高すぎる」「業者を通さず直接買い手を見つけたい」——そんな方に注目されているのが不動産の個人売買です。

このページでは個人売買とは何か・メリット・注意点・具体的な手続きの流れまで、必要な情報をすべてお伝えします。

💡 不動産個人売買とは?

不動産個人売買とは、不動産会社(仲介業者)を介さずに売主と買主が直接取引する売買方法です。不動産会社が間に入らないため、通常発生する仲介手数料(売買価格の3%+6万円、税別)が一切かかりません。

法律上、個人間での不動産売買は完全に合法です。ただし手続きをしっかり行うことが安全な取引の前提となります。

📋 個人売買 vs 不動産会社経由 比較

個人売買 不動産会社経由
仲介手数料 ゼロ 最大33万円〜(800万円以下の場合)
現状渡し 自由に選択可 難しい場合が多い
価格設定 自分で自由に決める 業者の意見に左右される
買い手探し 自分で行う 業者が行う
契約書作成 自分または司法書士 業者が行う
低価格物件 問題なし 断られる場合が多い

✅ 個人売買のメリット・注意点

メリット1|仲介手数料が完全にゼロ

最大のメリットは仲介手数料がかからないことです。2024年7月の法改正により800万円以下の物件でも仲介手数料は最大33万円(税込)かかります。個人売買ならこの費用が丸ごと手元に残ります。

300万円の物件を個人売買で売れば、不動産会社経由より最大33万円多く手元に残る計算になります。

メリット2|現状渡し・残置物ありで売れる

不動産会社経由では「片付けてから」「リフォームしてから」と条件をつけられがちです。個人売買なら現状のままを条件として売り出すことができ、余計な費用と手間が省けます。

DIY好きや投資家はむしろ現状渡しを好む場合が多く、そのままの状態で買い手が見つかるケースも多くあります。

メリット3|低価格物件でも売れる

不動産会社が「採算が合わない」として断りがちな低価格物件も、個人売買なら問題なく売却できます。買い手と直接つながるため、物件価格に関係なく取引が成立します。

100万円以下・数十万円の物件でも掲載・売却が可能で、不動産会社に断られた物件の受け皿として個人売買は最適な選択肢です。

注意点1|契約書は必ず作成する

個人売買でトラブルが起きる最大の原因が「口頭での約束」や「簡易な契約書」です。不動産売買契約書には売買価格・引渡し条件・現状渡しの確認・瑕疵担保の範囲などを必ず明記してください。

J Home 2 Uでは売買契約書のフォーマットをご用意しています。また不安な場合は司法書士に契約書作成を依頼することで安全に取引を進められます。

  • 売買価格・支払い方法を明記
  • 引渡し日・条件を明記
  • 現状渡しの場合はその旨を明記
  • 残置物の扱いを明記

注意点2|名義変更は司法書士に依頼する

不動産の売買が成立したら、法務局で所有権移転登記(名義変更)を行う必要があります。この手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、費用は3〜10万円程度です。

名義変更を正しく行わないと、将来的に権利関係のトラブルに発展する可能性があります。契約書作成と名義変更はプロに任せることで個人売買のリスクを大幅に下げられます。

📋 個人売買の流れ(5ステップ)

1

物件情報を準備する

登記簿謄本・固定資産税評価証明書・間取り図などを準備します。写真はスマホで撮影したものでも問題ありません。

2

個人売買サイトに掲載する

J Home 2 Uなどの個人売買プラットフォームに物件情報を掲載します。掲載料・仲介手数料は無料です。

3

買い手と直接やり取りする

興味を持った買い手からメッセージが届きます。内見の日程調整・価格交渉をチャットで直接進めます。自動翻訳機能により海外バイヤーとも言葉の壁なく交渉できます。

4

売買契約書を作成する

条件が合意したら売買契約書を作成します。J Home 2 Uのフォーマットを活用するか、司法書士に依頼することで安全に進められます。

5

引渡し・名義変更

代金の受領後に物件を引き渡します。所有権移転登記(名義変更)は司法書士に依頼することをおすすめします。費用は3〜10万円程度です。

💬 個人売買は難しくありません

「個人売買は難しそう」と感じる方も多いですが、実際にはプラットフォームと司法書士を活用すれば誰でも安全に取引できます。仲介手数料ゼロ・現状渡しOK・低価格物件歓迎——不動産会社では実現できない条件での売却が個人売買なら可能です。まずは無料で物件を掲載することから始めてみてください。

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